民法
総則・意思表示(虚偽表示) 重要度B
乙が自己の所有する X 土地を丙と通謀して仮装売買により丙へ譲渡したのち、丙がこれを乙に無断で丁に転売したとき、善意の丁は、乙丙間の売買が無効であると主張して、丙丁間の売買を解消することができる。
答え:○(正しい)
解説
虚偽表示は無効とされるため(民法94条1項)、本肢においてCは、A・B間の売買が無効であることを主張し、B・C間の売買を解消することが可能である。虚偽の意思表示は善意の第三者に対抗できないとされるが(94条2項)、この規定は虚偽表示の当事者であるAおよびBが善意の第三者Cに対して無効を主張できないという趣旨であって、C側から無効を主張することまで否定する趣旨ではない。 民法94条1項 / 民法94条2項 / H20-27-ア