民法 総則・意思表示(虚偽表示) 重要度A

甲が、強制執行を回避する目的で乙と共謀のうえ、動産を乙に譲り渡したように装っていたが、乙が事情を知らない丙にこれを売却したという場合、丙に過失があったときは、甲は丙に対して甲乙間の譲渡契約が無効であることを主張することができる。

答え:×(誤り)
解説
AがBと共謀して行った虚偽の意思表示は無効とされるものの、その無効を善意の第三者に対して主張することはできない(民法94条)。ここでいう「善意」については、無過失であることまでは要求されない(大判昭12.8.10)。よって、たとえ過失があったとしても、事情を知らないCは「善意」の第三者にあたる。以上から、AはCに対して、A・B間の譲渡契約が無効であることを主張することができない。
民法94条 / 大判昭12.8.10 / H22-27-5
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。