民法
総則・意思表示(虚偽表示) 重要度A
甲が自己所有の乙土地を丙と通謀のうえ丙に売却する仮装売買を行ったところ、丙が当該土地について甲に無断で戊のために抵当権を設定したときは、甲は、善意の戊に対し、甲丙間の売買が無効であることを主張することができない。
答え:○(正しい)
解説
虚偽表示は無効とされるが(民法94条1項)、その無効をもって善意の第三者に対抗することはできない(94条2項)。本肢においては、AはA・B間の売買が無効であることを善意の第三者Eに対して主張することができない(大判大4.12.17、大判昭6.10.24)。 民法94条1項 / 民法94条2項 / 大判大4.12.17 / 大判昭6.10.24 / H20-27-エ / H30-29-ア