民法
総則・意思表示(虚偽表示) 重要度B
乙が自己の所有する丙建物を丁と通謀して丁に売却(仮装売買)したところ、丁が丙建物を乙に無断で戊に転売した場合、善意の戊に対して、乙は乙・丁間の売買の無効を対抗することはできないが、丁はこれを対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
虚偽表示については、原則として無効とされるが(民法94条1項)、その無効を善意の第三者には対抗することができないため(94条2項)、本肢のケースでは、AのみならずBについても、A・B間の売買契約の無効を善意の第三者であるCに主張することはできない。 民法94条1項 / 民法94条2項 / H20-27-イ