民法 総則・意思表示(虚偽表示) 重要度A

相手方と通謀してなされた虚偽の意思表示については、その当事者相互の関係においても、その効力は生じない。

答え:○(正しい)
解説
相手方と通謀した上でなされた、真意に基づかない意思表示が虚偽表示であり、この場合は内心的効果意思を欠くことから、当該意思表示は原則として無効となる(民法94条1項)。
民法94条1項 / S62-33-2
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