民法
総則・意思表示(心裡留保) 重要度A
甲は、乙から、冗談であることを知り又は知ることができたにもかかわらず、腕時計の贈与を受けた。甲が、腕時計の贈与が冗談であることにつき善意の丙に当該腕時計を売却した場合、乙は、腕時計の所有権が自己に帰属することを丙に主張することができない。
答え:○(正しい)
解説
心裡留保に基づく意思表示は、原則として効力を生じるものの、相手方(A)において、その意思表示が表意者(B)の真意ではないことを知っていたとき、または知り得たときには、無効となる(民法93条1項)。もっとも、この無効は、取引の安全を図る趣旨から、善意の第三者(C)には対抗することができない(93条2項)。よって、Bは、善意のCに対し、カメラの贈与が無効であることを根拠として、カメラの所有権が自らに帰属する旨を主張することはできない。 民法93条1項 / 民法93条2項 / オリジナル