民法
総則・意思表示(心裡留保) 重要度A
甲が乙に対し「腕時計を贈与する」と真意でなく告げた場合、乙がその発言が真意でないと知っていたとしても、甲は乙に腕時計を引き渡す義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
心裡留保とは、表意者が表示行為に対応する真意を欠くことを自覚したうえで行う単独の意思表示をいい、取引の安全を保護する観点から、心裡留保による意思表示は原則として有効とされるものの、相手方において、その意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができた場合には、相手方を保護する必要が認められないため無効となる(民法93条1項)。本肢では、BはAの発言が真意でないと知っているのであるから、Aの意思表示は無効となり、AがBに対し自動車を譲り渡す義務は発生しない。 民法93条1項 / H8-27-1 / S62-33-1