民法
総則・公序良俗 重要度C
ある契約が公の秩序に反する目的を有するか否かについては、その契約が締結された時点における公の秩序を基準として判断されるべきである。
答え:○(正しい)
解説
ある法律行為が公序に反する目的を持つものとして無効となるか否かについては、その法律行為が行われた時点における公序を基準として判断するべきである(最判平15.4.18)。 最判平15.4.18 / H30-27-4
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