民法 意思表示(公序良俗) 重要度B

賭博に用いられることを承知のうえで締結された金銭消費貸借契約は、効力を有しない。

答え:○(正しい)
解説
賭博に負けて負った債務を弁済するための資金を貸し付ける行為は、公序良俗(民法90条)に違反するものとして無効と解される(大判昭13.3.30)。
民法90条 / 大判昭13.3.30 / H元-33-5
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