民法 重要度C

甲の所有する土地の上に、甲の所有する建物が存在する場合において、甲は、当該土地の所有権を自己のもとに留保しつつ、建物のみを乙に売却することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法上、土地と建物はそれぞれ別個独立の不動産として扱われており(民法370条参照)、両者を別々に売買の目的物とすることが可能である。
民法370条 / H16-25-3
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