民法 法人(権利能力なき社団) 重要度B

甲、乙、丙および丁が、共同で事業を営む目的で権利能力なき社団である「Y会」という団体を設立した場合において、Y会が取引上負担した債務については、その構成員全員に1個の債務として総有的に帰属し、Y会の社団財産が当該債務についての責任財産になるとともに、構成員である甲、乙、丙および丁もまた各自が連帯してその責任を負うこととなる。

答え:×(誤り)
解説
権利能力なき社団の代表者が社団の名義で行った取引によって当該社団が負った債務に関しては、各構成員が取引の相手方に対し直接に個人的債務ないし責任を負うものではない(最判昭48.10.9)。
最判昭48.10.9 / H26-27-3 / H29-27-イ
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