民法 法人(権利能力なき社団) 重要度B

権利能力なき社団である甲団体が土地を購入した場合、甲団体は法人と同様の取扱いを受けることから、登記実務においては、甲団体の名義による登記をすることが許される。

答え:×(誤り)
解説
権利能力なき社団は権利義務の帰属主体となることができない以上、社団自身が資産である不動産について権利主体となる余地はない。したがって、A名義での登記をすることは許されず、構成員からの受託者という立場で代表者個人の名義により登記をするか、あるいは構成員全員の共有名義によって登記をするほかない(最判昭47.6.2)。
最判昭47.6.2 / H16-25-4 / H26-27-1
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