民法
法人(権利能力なき社団) 重要度C
甲、乙、丙および丁が、共同で事業を行う目的で「Y会」と称する権利能力なき社団を結成した場合において、その構成員である甲、乙、丙および丁は、全員の合意により総有の廃止その他Y会の社団財産の処分についての定めがなされない限り、Y会の社団財産について持分権を有することはなく、社団財産の分割を請求することもできない。
答え:○(正しい)
解説
権利能力なき社団に属する財産は、その構成員へ総有的に帰属する形態をとるため、構成員が当然に持分権や分割請求権を持つわけではない(最判昭32.11.14)。 最判昭32.11.14 / H26-27-5