民法
総則(不在者・失踪宣告) 重要度C
甲について失踪宣告がなされた後に乙が丙男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合、甲乙間の婚姻と乙丙間の婚姻は、当然に無効となるのではなく、いずれも重婚を理由として取り消し得るにとどまる。
答え:×(誤り)
解説
婚姻当事者であるBDがいずれもAの生存について善意であった場合には、後婚であるBD間の婚姻だけが有効と扱われる(民法32条1項)。一方、BDがAの生存につき悪意であったときは、前婚が復活して重婚状態となる。このケースでは、後婚は取消原因(732条、744条)にあたり、前婚は離婚原因にあたる(770条1項5号)。両者をともに重婚を理由として取り消せるわけではない。 民法32条1項 / 民法732条 / 民法744条 / 民法770条1項5号 / H22-35-オ