民法 総則(不在者・失踪宣告) 重要度B

失踪宣告がなされた者については、死亡したものと扱われる結果として権利能力までも失うことになるため、後に生存していることが判明して失踪宣告が取り消された場合であっても、宣告後・取消し前にされた行為は一切その効力を有しない。

答え:×(誤り)
解説
民法31条により失踪の宣告を受けた者は死亡したものとみなされるが、これによって失踪者が権利能力を失うわけではない。さらに、32条1項後段において、失踪宣告の取消しは、その宣告後取消し前に善意でなされた行為の効力には影響しないと定められており、一律にすべてが効力を生じないというわけではない。
民法31条 / 民法32条1項 / H24-27-2 / R3-28-5
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