民法 総則(不在者・失踪宣告) 重要度B

甲が航空機の墜落事故に巻き込まれて生死不明の状態となり、甲の配偶者である乙の請求により甲について失踪宣告がされたときは、甲が死亡したものとみなされるのは、その事故から7年が経過した時点である。

答え:×(誤り)
解説
普通失踪においては、不在者の生死が判明しない状態が7年間継続した時点で、死亡したものとみなされる(普通失踪:民法30条1項、31条)。一方、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者については、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後1年間その生死が明らかにならないときに、その危難が去った時に死亡したとみなされることになる(特別失踪:30条2項、31条)。本肢のケースは特別失踪に該当するため、事故から7年経過時点ではなく、Aは沈没事故という危難が去った時に死亡したものとみなされる。
民法30条1項 / 民法30条2項 / 民法31条 / オリジナル
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