民法 総則(不在者・失踪宣告) 重要度B

行方不明者甲の生死が7年間判明しない場合、利害関係人からの請求に基づき、家庭裁判所は甲について失踪の宣告をすることができ、その結果、甲は失踪の宣告を受けた時点において死亡したものとみなされる。

答え:×(誤り)
解説
不在者について7年間生死が判明しない場合、家庭裁判所は利害関係人からの請求に基づき失踪の宣告をすることができ(民法30条1項)、当該宣告を受けた者は、失踪期間が満了した時点で死亡したものとみなされる(31条)。
民法30条1項 / 民法31条 / R3-28-4
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