民法 総則(不在者・失踪宣告) 重要度B

行方不明となっている甲が自己の財産につき管理人を置いていたところ、甲の生死が判然としない場合には、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求に基づいて、その管理人を改任することができる。

答え:○(正しい)
解説
不在者が管理人を置いていた場合であっても、当該不在者の生死が明らかでない状況下では、利害関係人または検察官の請求に基づき、家庭裁判所は管理人を改任することができる(民法26条)。
民法26条 / R3-28-3
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