民法
総則(不在者の財産管理及び失踪宣告) 重要度B
不在者甲が自らの財産につき管理人を定めていなかった場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求に基づき、その財産の管理に関し必要な処分を命じることができる。
答え:○(正しい)
解説
従来の住所もしくは居所を離れた者(不在者)が自らの財産について管理人を選任していなかった場合、利害関係人または検察官からの請求に基づき、家庭裁判所は、その財産の管理に関して必要な処分を命じることができる(民法25条1項前段)。 民法25条1項前段 / R3-28-2