民法 総則(制限行為能力者) 重要度A

甲は未成年者であったが、その事実を乙に伝えないまま、自己が所有する乙土地を乙に売り渡す旨の売買契約を結んだ。この場合、制限行為能力者であることを黙っていたことは詐術に該当するから、甲は未成年であることを理由に当該売買契約を取り消すことができない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭44.2.13)によれば、制限行為能力者がその事実を黙秘していたとしても、それのみでは「詐術」には該当せず、他の言動等と相まって相手方を誤信させ又はその誤信を強めたと認められる場合に限り「詐術」にあたるとされる。よって、本肢のような場合においては、Aは民法5条1項・2項に基づき、本件売買契約を取り消すことが可能である。
民法5条1項 / 民法5条2項 / 最判昭44.2.13 / H26-28-5
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