民法 総則(制限行為能力者) 重要度A

行為能力者であると相手方に誤信させる目的で制限行為能力者が詐術を用いた場合には、当該制限行為能力者は、制限行為能力を理由として、その法律行為の取消しを主張することができない。

答え:○(正しい)
解説
制限行為能力者が詐術を用いたときは、もはや当該制限行為能力者を保護する要請は失われるため、制限行為能力を理由とした取消しを行うことは認められない(民法21条)。
民法21条 / H7-27-5改 / H18-27-4
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