民法
総則(制限行為能力者) 重要度A
保佐人の同意が必要な行為を、被保佐人がその同意を得ないまま行った場合に、その相手方が当該被保佐人に対し、一定の期間を定めて保佐人の追認を得るよう催告をしたにもかかわらず、その期間内に何らの返答もなかったときは、当該行為は追認されたものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
制限行為能力者の相手方は、行為能力の制限が続いている期間中、被保佐人に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内に保佐人の追認を得るよう催告することができるが、被保佐人がその期間内に追認を得た旨の通知を発しなかった場合には、その行為を取り消したものとみなされる(民法20条4項後段)。よって、「追認したものと擬制される」とする本肢は誤りである。 民法20条4項後段 / R2-27-4 / H21-30-ア改