民法
総則・制限行為能力者の相手方保護 重要度A
未成年者である制限行為能力者と取引をした相手方は、当該未成年者本人に対し、1か月以上の期間を定めて、その行為を追認するかどうか確答すべき旨の催告をすることができ、当該期間内に確答が発せられない場合には、その行為を追認したものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
民法20条1項前段により、制限行為能力者の相手方は、当該制限行為能力者が行為能力者となった後において、その者に対し1か月以上の期間を定めて、その行為を追認するか否かを催告することが認められている。よって、未成年者本人が成年に達する前の段階で相手方が当該本人に対して催告を行ったとしても、その催告は効力を生じず、期間内に確答が発信されなかったことをもって追認したものとみなされる余地はない。 民法20条1項前段 / H18-27-2