民法
総則・制限行為能力者(補助人) 重要度B
被補助人が、補助人の同意を要する行為につき補助人の同意を得たうえでこれをしたときであっても、当該相手方は、制限行為能力を理由として、その被補助人の行為を取り消すことができる。
答え:×(誤り)
解説
被補助人が、補助人の同意を要する行為について同意を得たうえで行ったときは、その行為は有効に成立し、取り消すことはできない。さらに、同意を得ずに行為がなされた場合であっても、これを取り消し得るのは被補助人および補助人に限られ、相手方には取消権が認められない(民法120条1項)。 民法120条1項 / H18-27-5