民法
総則・制限行為能力者(補助人) 重要度B
家庭裁判所は、本人または配偶者その他一定の者からの請求に基づき補助開始の審判を行うことができるものの、本人以外の者の申立てによって当該審判をする場合には、本人の同意を得ることが必要である。
答え:○(正しい)
解説
民法15条1項により、精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官からの請求に基づき、補助開始の審判をすることができる。もっとも、本人以外の者が請求して補助開始の審判をする場合には、本人の同意を要する(民法15条2項)。 民法15条1項 / 民法15条2項 / H27-27-エ