民法
総則・制限行為能力者(補助人) 重要度A
精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な者に関しては、本人・配偶者・四親等内の親族については補助開始の審判を申し立てることができるものの、後見人および保佐人がこれを申し立てることは認められていない。
答え:×(誤り)
解説
民法15条1項本文によれば、精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な者について、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官の請求があれば、家庭裁判所は補助開始の審判をすることができる。 民法15条1項本文 / H17-24-エ