民法 総則 重要度B

被保佐人が保佐人の同意を要する行為は法定されたものに限定されており、たとえ本人または保佐人等からの請求があったとしても、家庭裁判所が、法定された行為以外の行為について被保佐人が保佐人の同意を得なければならない旨の審判を下すことはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法13条2項によれば、家庭裁判所は、民法11条本文に規定する者または保佐人もしくは保佐監督人からの請求に基づき、民法13条1項各号に列挙されていない行為についても、被保佐人がこれを行うに際しては保佐人の同意を要する旨の審判をすることが認められている。
民法13条2項 / 民法11条 / 民法13条1項 / H27-27-イ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。