民法 総則 重要度B

被保佐人が、保佐人の同意を経ずに建物の贈与を受ける行為は、取り消すことができない。

答え:○(正しい)
解説
単に土地の贈与を受ける行為は、負担付贈与の申込みを承諾する場合(民法13条1項7号)とは違って、被保佐人にとって利益となる行為であるから、取り消し得べき行為には該当せず、これを取り消すことはできない。
民法13条1項7号 / H10-27-イ
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