民法 総則 重要度B 被保佐人が、保佐人の同意を経ずに建物の贈与を受ける行為は、取り消すことができない。 答え:○(正しい) 解説単に土地の贈与を受ける行為は、負担付贈与の申込みを承諾する場合(民法13条1項7号)とは違って、被保佐人にとって利益となる行為であるから、取り消し得べき行為には該当せず、これを取り消すことはできない。 民法13条1項7号 / H10-27-イ アプリで演習する(3,300問・無料)