民法
総則 重要度B
被保佐人が、自らの居住用の家屋を新築する目的で土地を買い受ける旨の申込みを、保佐人の同意なくして行った場合、当該行為は取り消すことができる。
答え:○(正しい)
解説
土地購入の申込みをする行為は、不動産に関する権利を取得することを目的とする行為に該当するため、保佐人の同意を得なければ取り消すことができる(民法13条1項3号)。 民法13条1項3号 / H10-27-エ
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