民法
総則 重要度B
保佐人の同意を得ずに被保佐人がした元本の受領行為は、これを取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
被保佐人が元本のような相当額の財産を単独で受け取れることにすると、それを使い果たしてしまう恐れがあるため、日常生活に関する行為に該当しない元本の領収については、保佐人の同意がない限り取り消すことができる(民法13条1項1号、9条ただし書)。 民法13条1項1号 / 民法9条ただし書 / H7-27-4
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。