民法
制限行為能力者・被保佐人 重要度A
精神の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえないものの当該能力が不十分な者については、家庭裁判所は請求に基づき保佐開始の審判をし、保佐人を付さなければならない。
答え:×(誤り)
解説
民法11条本文によれば、保佐開始の審判は事理弁識能力が「著しく不十分」である者に対して行われ、能力が「不十分な者」に該当する場合には、15条1項本文に基づき補助開始の審判がなされることとなる。 民法11条本文 / 民法15条1項本文