民法
制限行為能力者・後見開始の審判 重要度B
家庭裁判所が後見開始の審判をするにあたり、本人が既に被保佐人もしくは被補助人である場合には、当該本人についての保佐開始または補助開始の審判を取り消す必要はない。他方、保佐開始の審判をするにあたり、本人が成年被後見人であるときには、家庭裁判所は当該本人に係る後見開始の審判を取り消さなければならない。
答え:×(誤り)
解説
後見開始の審判をするにあたり、本人が被保佐人または被補助人である場合、家庭裁判所は重複を避ける趣旨から、その本人についての保佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならず(民法19条1項)、よって前半は誤っている。一方、保佐開始の審判をする場合に本人が成年被後見人もしくは被補助人であるときには、家庭裁判所は当該本人に係る後見開始の審判もしくは補助開始の審判を取り消さなければならない(19条2項)ので、後半は正しい。 民法19条1項 / 民法19条2項 / H27-27-オ