民法
制限行為能力者・成年被後見人 重要度A
成年被後見人が相手方から日用品を購入した場合であっても、当該成年被後見人は行為能力の制限を理由に自らの行為を取り消すことが認められる。
答え:×(誤り)
解説
成年被後見人がした法律行為は取り消すことができるのが原則であるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為に該当する場合には、取り消すことができない(民法9条ただし書)。 民法9条ただし書 / H18-27-3
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。