民法
制限行為能力者・成年被後見人 重要度A
成年被後見人が成年後見人の同意なくして行った重要な財産上の法律行為については、無効と解される。
答え:×(誤り)
解説
成年被後見人が単独でなした行為については、原則として取消しが可能な行為に該当する(民法9条本文)。よって、重要な財産上の法律行為もまた取消し得る行為となるのであって、無効になるわけではない。 民法9条本文 / H7-27-3
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