民法
制限行為能力者・成年被後見人 重要度B
家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合には、成年被後見人に成年後見人を付さなければならず、あわせてその事務を監督する成年後見監督人を選任しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
民法8条により、後見開始の審判を受けた成年被後見人には成年後見人が付されることになっているため、前半部分は正しい。一方で、家庭裁判所は必要があると判断したときに、被後見人・その親族もしくは後見人からの請求に基づき、または職権によって、後見監督人を選任することが「できる」と定められている(849条:任意)ので、後段は誤りである。 民法8条 / 民法849条 / H27-27-ア