民法 総則・行為能力(成年被後見人) 重要度A

甲が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、甲は当然に成年被後見人に該当することになるため、制限行為能力者であることを根拠として、当該意思表示によりなされた譲渡契約を取り消すことが可能である。

答え:×(誤り)
解説
民法7条、8条により、後見開始の審判を受けた者が成年被後見人となる。精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況にある者であっても、それだけで当然に成年被後見人になるわけではない。よって、後見開始の審判を受けていないAは、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことはできない。
民法7条 / 民法8条 / H22-27-1
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