民法 総則・行為能力(成年被後見人) 重要度A

配偶者と子を有する者が、精神上の障害によって事理弁識能力を欠く常況に至った場合、原則としてその配偶者である夫が成年後見人に就任する。

答え:×(誤り)
解説
後見開始の審判を受けた者(成年被後見人)に対しては、成年後見人が付されることになる(民法8条)。この成年後見人は、本人にとって最も適切な者を家庭裁判所が選任するものであり(843条1項)、配偶者が当然に成年後見人となるわけではないので、本肢は誤りである。
民法8条 / 民法843条1項 / オリジナル
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。