民法 総則・行為能力(未成年者) 重要度A

法定代理人が使途を特定して処分を認めた財産については、未成年者は、その使途の範囲内において、これを自由に処分することができる。

答え:○(正しい)
解説
目的を定めて法定代理人が処分を許した財産については、その目的の範囲内で法定代理人が包括的な同意を与えているとみなされるため、未成年者は当該財産を処分することができる(民法5条3項前段)。
民法5条3項前段 / S63-33-5改 / H10-27-ウ
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