民法
総則・行為能力(未成年者) 重要度A
未成年者は、単に義務を免れる法律行為については法定代理人の同意なくこれを行うことができることから、法定代理人の同意を得ずに未成年者がした弁済の受領行為は、取り消すことができない。
答え:×(誤り)
解説
権利を得るだけ、あるいは義務を免れるにとどまる行為については、未成年者に不利益が及ぶおそれがないため、未成年者が単独で行うことができる(民法5条1項ただし書)。もっとも、弁済を受領する行為は、それによって債権が消滅してしまうことから、未成年者が単独でこれを行うことはできず、取り消しの対象となる(5条2項、120条1項)。 民法5条1項ただし書 / 民法5条2項 / 民法120条1項 / H7-27-1 / S63-33-4