民法 総則・意思能力 重要度A

意思表示を行った時点において当該法律行為の当事者が意思能力を有していなかった場合、その法律行為は無効となる。

答え:○(正しい)
解説
意思表示をした時点で当事者が意思能力を有していなかった場合、その法律行為は無効となる(民法3条の2)。ここでいう意思能力とは、法律行為をすることの意味を理解する能力を指し、一般的にはおおむね6歳から7歳頃に身につくとされるが、一律に判定されるわけではなく、当該法律行為の性質や難易等を踏まえて判断される。
民法3条の2 / オリジナル
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