民法 総則・権利能力 重要度B

胎児のために母が行った損害賠償請求についての和解契約は、出生後の子に対しても効力を及ぼす。

答え:×(誤り)
解説
判例は停止条件説を採用しており、胎児について代理人が存在することはありえないという立場から、親が胎児を代理して和解契約を締結したとしても、その和解契約の効力は胎児に及ばないとしている(大判昭7.10.6・阪神電鉄事件)。
大判昭7.10.6(阪神電鉄事件) / H1-33-3 / H24-27-1
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