民法
総則・基本原則 重要度C
所有権の侵害によって生じる損害がごくわずかであり、かつ、その侵害を除去するためには著しく多額の費用を要するという事情の下において、土地の所有者が不正な利得を図る意図のもとに当該侵害の除去を請求することは、認められない。
答え:○(正しい)
解説
たとえ所有者の立場にある者であっても、所有権を根拠とする権利の行使が社会性を欠き、権利の濫用と評価される場合(民法1条3項)においては、その行使は許されない(大判昭10.10.5・宇奈月温泉事件)。 民法1条3項 / 大判昭10.10.5(宇奈月温泉事件) / H1-33-1