個人情報保護法のポイント|基礎知識で問われる官民一元化と要配慮個人情報
基礎知識で問われる個人情報保護法
個人情報保護法は、令和6年度から再編された「基礎知識」の「情報通信・個人情報保護」分野で問われる重要テーマです。基本概念と近年の改正を押さえておきましょう。
令和3年改正による官民一元化
かつては、民間事業者・国の行政機関・独立行政法人・地方公共団体で、それぞれ別の個人情報保護のルールが存在していました。令和3年の改正により、これらが個人情報保護法へ一元化され、全国的な共通ルールのもとで運用される体制が整いました。監督機関は個人情報保護委員会に一本化されています。
基本概念の整理
個人情報・個人データ・保有個人データ
- 個人情報:生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(氏名など)。
- 個人データ:個人情報データベース等を構成する個人情報。
- 保有個人データ:事業者が開示・訂正・利用停止等に応じる権限を持つ個人データ。
要配慮個人情報
要配慮個人情報とは、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報です。取得には原則として本人の同意が必要であり、通常の個人情報より厳格に扱われます。
漏えい等報告と本人通知
個人データの漏えい・滅失・毀損が生じ、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合などには、事業者は個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられています。これは令和2年改正で明確化された重要ポイントです。
このほか、利用目的の特定・通知公表、第三者提供の制限と本人同意、開示・訂正・利用停止請求への対応など、事業者の義務は試験頻出です。条文の趣旨とともに整理しておきましょう。